真剣に情事のやり口を習得
今度はセックステクニックの動画を検出されたので、これを参考にして
和姦の技術を記憶してください。
「艶堂しほりのSEXテクニック」
この和姦の技術を働かせてしまった一週間前の思い出を妄想的に書いていきます(笑)
息を呑むおとなしい感じの愛美は、かわいいというよりキレイ系で、オレとはほとんど話さない。
大変貴方じゃないと満足できないようにし真理子の手でベルトをはずされて、オレはいそいそとちんぽを出した。自分でもびっくりするくらい先走りでぬるぬるしたちんぽは、むわっとしたニオイがしている。
「ああ・・・大きい・・・押し分けてくる・・・。」
指でならさなかったせいで、おまんこはちんぽによって広げられるように、めりめりと受け入れていく。
過激すぎる声を上げ、「なんだ、だらしがないなあ。」
おまんこのしめつけの衝撃から立ち直るために、少しじっとしていると、真理子が自分で腰を振って、オレのちんぽから快楽を引き出す。
亀頭の先端は女の中心に押し当てられている。
「いやぁっ!! いっちゃうぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅっ!!!!!」
真理子のおまんこがぎゅっとしまり、オレのちんぽから精液が射精された。
また、セックスに関係性が高いずっと答えを探していた問題の記事をわしが知っているホムペで検出されたので紹介しておきます。
中卒のフリーター16歳とセックスしたら逮捕されますか?
- 回答 -
刑法上、13歳未満の女子と性交渉をすれば、同意の有無を問わず強姦罪になりますが(刑法177条後段)、例えば青少年保護育成条例(いわゆる淫行条例)等で18歳未満の者との性交渉を禁じていたとしても、そのような行為全てを処罰するものではありません。
民法では、女性は16歳で婚姻できます。もし先の条例が18歳未満の者との性交渉の全てを処罰する趣旨なら、16歳で結婚した女性は18歳になるまで夫と性交渉できなくなってしまい、明らかに不合理です。
この点、婚姻による成年擬制(民法753条)により条例は適用されないとする回答を見たことがありますが、成年擬制は刑事法の分野では適用されないとするのが通説であり、正しい理解とは言えないと考えます。
判例によると、上記のような条例が禁じる「淫行」とは、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満たすための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」と解するのが相当だとされています(最高裁昭和60年10月23日判決)。
ですから、真摯な交際に基づく性交渉であれば、相手が未成年であっても必ずしも処罰されるとは限らないわけです。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
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